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健康食品全般について
明確な定義はありませんが、一般的には食生活で不足する食品成分、または通常の食生活に追加して摂取することで健康の維持、増進に役立つ健康成分を含む食品のことを言います。
有効性、安全性などの科学的根拠を示して、国の審査のもとに、消費者庁※の許可を受けた食品のことを指します。
1991年に栄養改善法で法制化された食品で、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。錠剤やカプセル型ではなく、通常の食品形態をしている食品で、許可マークがつけれられています。
※2009年9月創設。食品衛生法やJAS法、健康増進法等の法律が消費者庁に移管される中で特保制度の所管も厚生労働省から消費者庁に移行しています。
特定の栄養成分の補給・補完のために利用してもらうことを趣旨とした食品のことを指します。
含まれる栄養成分が設定された上限値・下限値の範囲内であれば、国への許可申請は必要なく、厚生労働大臣が定める基準に従って表示ができるものです。現在は、12種類のビタミンと5種類のミネラル(カルシウム・マグネシウムなど)が対象です。
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