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閉じる機能性表示食品
「機能性表示食品」とは、企業の責任において、科学的根拠にもとづいた機能性を表示した食品のことです。
"特定の保健の目的が期待できる(健康の維持および増進に役立つ)"という食品の機能性を表示することができます。
販売前に、安全性および機能性の根拠に関する情報などを消費者庁へ届け出ますが、
「特定保健用食品(トクホ)」とは異なり、消費者庁の個別の許可を受けたものではありません。
届け出られた情報は消費者庁のWEBサイトで公開されます。
医薬部外品
「医薬部外品」とは、「治療」よりは「防止・衛生」を目的としたもので、配合されている有効成分の効果が厚生労働省に認められたものです。
特定保健用食品
「特定保健用食品(トクホ)」とは、有効性、安全性などの科学的根拠を示して、国の審査のもとに消費者庁※1の許可を受けた食品のことを指します。
1991年に栄養改善法で法制化された食品で、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品をいう」と定義されています。
<摂取上の注意>
多重に摂取することにより、疾病が治癒するものではありません。
食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。
※1 2009年9月創設。食品衛生法やJAS法、健康増進法等の法律が消費者庁に移管される中で特保制度の所管も厚生労働省から消費者庁に移行。